埼玉県ふじみ野市のプールで小学2年の女子児童が死亡した事故をめぐり、起訴猶予処分となった管理会社の社長ら3人について、さいたま検察審査会は起訴相当と議決しました。
この事故は、おととし7月、ふじみ野市のプールで戸丸瑛梨香さん(当時7)が吸水口に吸い込まれ死亡したもので、さいたま地検は市の当時の担当者2人を業務上過失致死の罪で在宅起訴する一方、管理を請け負っていた会社の社長ら3人を起訴猶予処分としました。
これについて、さいたま検察審査会は「市側、業者側の誰か1人でも果たす役割を認識して実行したら、事故は未然に防げた可能性がある」と指摘。業者側の3人の責任が市側の2人に比べて軽かったとは言えないと判断し、起訴相当と議決しました。
さいたま地検は「議決内容を検討し、その結果を踏まえて適切に対応したい」とコメントしています。(10日23:00)
以上是日本留学网https://riben.m.liuxue86.com/exam/日语组小编整理的2011年03月日语能力测试的《[日语原文]社会:プール事故、管理会社社長ら起訴相当》文章,恭祝大家考试顺利通过!
[日语原文]社会:プール事故、管理会社社長ら起訴相当
分享