去年、栃木県で酒気帯び運転の車が女性をひきずり死亡させた事件の裁判で、宇都宮地裁は、車に同乗していた女に懲役1年6か月・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。 この裁判は、去年12月、宇都宮市の主婦、宇留野朝子さん(当時48)が車に引きずられ死亡した事件で、ペットショップ店員の八反恵被告(26)が、酒気帯び運転の車に同乗していたとして、道路交通法違反の罪に問われたものです。 判決で宇都宮地裁は、「被告は運転手の男らとカラオケ店などで朝まで酒を飲んだ後、勤務先に送るように頼んだ」と指摘しました。その上で「自分の都合を優先させた自己中心的な行動だ」として、懲役1年6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。 この事件を巡っては、先月、運転手の田中英典被告(24)が検察側から懲役4年6か月を求刑されています。(03日11:31)
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