炭火焙煎と表記したコーヒー飲料にガス焙煎の豆を混ぜていました。公正取引委員会は、景品表示法違反と認定して、神戸市の食品卸会社などに、違法行為をしないよう命令しました。 公正取引委員会から排除命令を受けたのは、神戸市に本社を置く食品卸大手のトーホーと販売していた2つの会社です。 トーホーは、佐賀県鳥栖市の自社工場で、2004年から今年7月までに製造した「炭火焙煎リキッドコーヒー」などに、ガスで焙煎した豆を3~4割混入させていました。 公正取引委員会によると、鳥栖工場の担当職員が納期に間に合わせるため、炭火より10倍速く焙煎できるガスで炒った豆を混ぜていたということです。 販売量は缶コーヒーや紙パックなど合わせて23万リットル、売上高は6億7000万円に上ります。(10日18:08)
『日语阅读』社会:コーヒー飲料で表示違反、排除命令
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