[日语阅读学习]社会:「離婚後300日問題」で法相が発言

2011-03-25 22:15:32 日语民法

「離婚後300日問題」で、法務省が民法の運用を見直す方針を固めたことについて、6日、長勢法務大臣は、離婚前の妊娠については、「貞操義務や性道徳の問題を考えないといけない」とした上で、認められないという考えを示しました。
「貞操義務なり性道徳という問題は、みんな考えなければならない。都合の悪い人が、みんな救われなければならないということになれば、(民法の)根幹が揺るぐことになる」(長勢甚遠法相)
離婚後300日以内に出産した子供は、前の夫の子とする民法の規定をめぐり、法務省は、離婚後の妊娠が明らかな場合に限り、医師の証明書があれば、裁判の手続きを経ずに戸籍の窓口で今の夫の子と認めるよう、民法の運用を見直す「通達」を、今月末にも出す方針を5日に固めました。
「通達」が離婚前の妊娠を対象にしていないことについて、長勢法務大臣は6日、「貞操義務や性道徳についても考えないといけない」とした上で、「婚姻中の妊娠は今の夫の子とする民法の根幹を揺るがすもので、認められない」と述べました。
「通達」で救済される子供は、全体の1割程度とみられています。(06日11:04)

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