一転して、国と製薬会社の責任を否定しました。肺がん治療薬、「イレッサ」の副作用で死亡したとして遺族らが国と製薬会社を相手に損害賠償を求めていた裁判で、東京高裁は「国と製薬会社に責任はない」とする一審とは逆の判断を示し、遺族側の請求を退けました。
「(判決で)『それは君たちの責任』 と言われたのに関しては、ものすごく悔しい面もあります」(遺族の近澤昭雄さん)
この裁判は、肺がん治療薬「イレッサ」を投与された後に肺炎などで死亡した患者の遺族らが、国と製薬会社を相手取り「副作用についての注意喚起が不十分だった」などとして、損害賠償を求める訴えを起こしているものです。
一審の東京地裁は、国と製薬会社、双方の責任を認めて賠償を命じていましたが東京高裁は15日、まったく逆の判決を言い渡しました。
「薬の添付文書に『肺炎の副作用で死亡に至る可能性がある』と記載していなかったとしても、合理性を欠いていたとは言えない」(東京高裁)
国にも製薬会社にも「指示や警告上の欠陥があったとは言えない」として、遺族の訴えを退けたのです。
2002年に申請から5か月という異例の速さで認可され、一時、「夢の新薬」ともてはやされた肺がん治療薬、イレッサ。しかし、認可から半年で180人が重い肺炎などの副作用で死亡し、今年9月末までに843人の死亡例が報告されています。
「2002年当時に服用された私たちのイレッサは、正当であったのかどうかを私は訴えました。今年1月~3月の副作用による被害はわずか4人。私たちが裁判を起こしてから激減しました」(遺族の近澤昭雄さん)
遺族らは「薬害が野放しにされる判決であり、到底受け入れられない」として、近く最高裁に上告する予定です。(15日17:14)
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